温泉法施行規則 第十条

(温泉の成分等の掲示)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第十八条第一項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 源泉名 二 温泉の泉質 三 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度 四 温泉の成分 五 温泉の成分の分析年月日 六 登録分析機関の名称及び登録番号 七 浴用又は飲用の禁忌症 八 浴用又は飲用の方法及び注意 九 次項各号に掲げる事項

2 法第十八条第一項第四号の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。 一 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 二 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 三 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由 四 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

第10条

(温泉の成分等の掲示)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第10条 (温泉の成分等の掲示)

法第18条第1項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 源泉名 二 温泉の泉質 三 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度 四 温泉の成分 五 温泉の成分の分析年月日 六 登録分析機関の名称及び登録番号 七 浴用又は飲用の禁忌症 八 浴用又は飲用の方法及び注意 九 次項各号に掲げる事項

2 法第18条第1項第4号の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。 一 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 二 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 三 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由 四 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

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