温泉法施行規則 第四条

(掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 掘削許可等の別 四 掘削許可等を受けた日 五 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 六 相続開始の日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第四条第一項第四号又は第五号に該当しない者であることを誓約する書面

第4条

(掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第4条 (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)

法第7条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 掘削許可等の別 四 掘削許可等を受けた日 五 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 六 相続開始の日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第4条第1項第4号又は第5号に該当しない者であることを誓約する書面

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