温泉法施行規則 第4条の3

(掘削のための施設等の変更の許可の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第4条の3 (掘削のための施設等の変更の許可の申請)

法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二掘削許可等(法第11条第1項の動力の装置の許可を除く。以下この項において同じ。)の別 三掘削許可等を受けた日 四掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五変更の内容 六変更の理由 七変更後の工事の着手及び完了の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図 二変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面 三掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程 四前三号に掲げるもののほか、申請が法第4条第1項第2号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法施行規則の全文・目次ページへ →