温泉法施行規則 第四条の二
(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
昭和二十三年厚生省令第三十五号
法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。
(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
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第4条の2 (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。