温泉法施行規則 第23条

(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第23条 (保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)

法第36条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一法第15条第1項の規定による許可の内容 二法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更の内容 三法第16条第1項及び第17条第1項の規定による承認の内容 四法第31条の規定による許可の取消し及び命令の内容 五前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項

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