温泉法施行規則 第6条の5
(温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第6条の5 (温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
法第14条の4第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二被相続人の氏名及び住所 三法第14条の2第1項の許可を受けた日 四温泉の採取の場所 五相続開始の日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一戸籍謄本 二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三申請者が法第14条の2第2項第2号又は第3号に該当しない者であることを誓約する書面
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