温泉法施行規則 第6条の11
(温泉の採取の事業の廃止の届出)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第6条の11 (温泉の採取の事業の廃止の届出)
法第14条の8第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二法第14条の2第1項の許可又は法第14条の5第1項の確認を受けた日 三温泉の採取の場所 四温泉の採取の事業の廃止の日 五法第14条の2第1項の許可を受けた者にあつては、温泉の湧出路の埋戻しの状況
2 前項の届出書には、法第14条の2第1項の許可を受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一温泉の湧出路の埋戻しの状況を表示した図面 二温泉の湧出路の埋戻しの状況を現した写真
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