温泉法施行規則 第17条

(登録分析機関の標識の掲示等)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第17条 (登録分析機関の標識の掲示等)

法第24条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。 一登録の年月日 二登録番号 三登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名 四登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 五分析施設の名称及び所在地

2 法第24条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。

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