温泉法施行規則 第18条

(不正行為の禁止)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第18条 (不正行為の禁止)

登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法施行規則の全文・目次ページへ →