温泉法施行規則 第18条
(不正行為の禁止)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第18条 (不正行為の禁止)
登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
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(不正行為の禁止)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第18条 (不正行為の禁止)
登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。