予防接種法施行規則 第一条の二
(保健所長等の指示)
昭和二十三年厚生省令第三十六号
法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
(保健所長等の指示)
予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
第1条の2 (保健所長等の指示)
法第5条第1項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。