予防接種法施行規則 第七条の二

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)

昭和二十三年厚生省令第三十六号

法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。 一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所 二 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号 三 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所 四 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数 五 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要 六 その他必要な事項

第7条の2

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)

予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

第7条の2 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)

法第14条第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。 一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所 二 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号 三 第1号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所 四 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数 五 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要 六 その他必要な事項

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