予防接種法施行規則 第九条の二

昭和二十三年厚生省令第三十六号

令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 前条各号に掲げる施設 二 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター若しくは国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの 三 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

第9条の2

予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

第9条の2

令第13条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 前条各号に掲げる施設 二 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター若しくは国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの 三 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)に基づく国立保養所 四 生活保護法(昭和二十五年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

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