予防接種法施行規則 第二条

(予防接種の対象者から除かれる者)

昭和二十三年厚生省令第三十六号

予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの 二 明らかな発熱を呈している者 三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者 七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者 八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者 十 帯状疱疹に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者 十一 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

第2条

(予防接種の対象者から除かれる者)

予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

第2条 (予防接種の対象者から除かれる者)

予防接種法施行令(昭和二十三年政令第197号。以下「令」という。)第3条第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの 二 明らかな発熱を呈している者 三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者 七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者 八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者 十 帯状疱疹に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者 十一 第2号から第6号まで及び第8号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

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