予防接種法施行規則 第二条の七

(帯状疱疹の予防接種の対象者)

昭和二十三年厚生省令第三十六号

令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

第2条の7

(帯状疱疹の予防接種の対象者)

予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)

第2条の7 (帯状疱疹の予防接種の対象者)

令第3条第1項の表帯状疱疹の項下欄第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

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