予防接種法施行規則 第二条の三
(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
昭和二十三年厚生省令第三十六号
令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
第2条の3 (ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
令第3条第1項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。