予防接種法施行規則 第二条の五
(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
昭和二十三年厚生省令第三十六号
令第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
第2条の5 (高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
令第3条第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。