予防接種法施行規則 第二条の八
(長期にわたり療養を必要とする疾病)
昭和二十三年厚生省令第三十六号
令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 二 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 三 その他のこれらに準ずると認められるもの
(長期にわたり療養を必要とする疾病)
予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
第2条の8 (長期にわたり療養を必要とする疾病)
令第3条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 二 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 三 その他のこれらに準ずると認められるもの