予防接種法施行規則 第五条
(報告すべき症状)
昭和二十三年厚生省令第三十六号
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
(報告すべき症状)
予防接種法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
第5条 (報告すべき症状)
法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。