医師法施行規則 第一条の三

(医師免許の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第四十七号

医師法施行令(以下「令」という。)第三条の医師免許の申請書は、第一号書式によるものとする。

2 令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。) 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3 第一項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

4 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第1条の3

(医師免許の申請手続)

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第1条の3 (医師免許の申請手続)

医師法施行令(以下「令」という。)第3条の医師免許の申請書は、第1号書式によるものとする。

2 令第3条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第4条の2において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第4条の2において同じ。) 三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3 第1項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

4 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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