医師法施行規則 第三条の三

昭和二十三年厚生省令第四十七号

医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該医師が精神の機能の障害を有する状態となり医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第3条の3

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第3条の3

医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該医師が精神の機能の障害を有する状態となり医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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