医師法施行規則 第三条の二

(医籍の抹消の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第四十七号

法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

第3条の2

(医籍の抹消の申請手続)

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第3条の2 (医籍の抹消の申請手続)

法第7条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第7条第5項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該医師から法第4条第1号又は第2号に該当することを理由として令第6条第1項の規定により医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第4条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

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