医師法施行規則 第十一条の二

昭和二十三年厚生省令第四十七号

実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。

第11条の2

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第11条の2

実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。

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