医師法施行規則 第十三条

昭和二十三年厚生省令第四十七号

国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面 三 法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の医学校を卒業し又は外国の医師免許を受けたことを証する書面 四 写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((イ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第13条

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第13条

国家試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面 三 法第11条第3号に該当する者であるときは、外国の医学校を卒業し又は外国の医師免許を受けたことを証する書面 四 写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((イ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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