医師法施行規則 第十五条
昭和二十三年厚生省令第四十七号
予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第15条
予備試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に第13条第3号及び第4号に掲げる書類(第4号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。