医師法施行規則 第18条
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第18条
国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。
2 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
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医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第18条
国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。
2 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。