医師法施行規則 第十四条
(予備試験科目)
昭和二十三年厚生省令第四十七号
予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
2 第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。
3 第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。
(予備試験科目)
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第14条 (予備試験科目)
予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
2 第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。
3 第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。