医師法施行規則 第十四条

(予備試験科目)

昭和二十三年厚生省令第四十七号

予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

2 第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。

3 第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。

第14条

(予備試験科目)

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第14条 (予備試験科目)

予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

2 第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。

3 第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。

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