医師法施行規則 第十条の四

(再教育研修修了登録証の再交付申請)

昭和二十三年厚生省令第四十七号

再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、第二号の四書式による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び医師免許証の写しを添えなければならない。

5 再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第10条の4

(再教育研修修了登録証の再交付申請)

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第10条の4 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、第2号の四書式による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び医師免許証の写しを添えなければならない。

5 再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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