医師法施行規則 第四条の二

(免許証の再交付の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第四十七号

令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

第4条の2

(免許証の再交付の申請手続)

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第4条の2 (免許証の再交付の申請手続)

令第9条第2項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

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