医療法施行規則 第1条の3

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の3

病院等の管理者は、法第6条の3第3項の規定により、同条第1項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章、第二章並びに第五章第三節及び第四節において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。

2 法第6条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法

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