医療法施行規則 第一条の九の五

(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号

第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。

第1条の9の5

(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の9の5 (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)

第1条の9の2の2第1項の規定は、令第3条の2第1項第2号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。

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