医療法施行規則 第一条の九の五
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
昭和二十三年厚生省令第五十号
第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の9の5 (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第1条の9の2の2第1項の規定は、令第3条の2第1項第2号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。