医療法施行規則 第一条の二
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
昭和二十三年厚生省令第五十号
法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。 一 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域(法第三十条の四第六項に規定する区域を除く。)内の区域であつて、医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの 二 法第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域
2 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める経験は、臨床研修等修了医師が、同項に規定する医師の確保を特に図るべき区域(以下「医師少数区域等」という。)に所在する病院又は診療所(以下この条及び第七条の二において「医師少数区域等所在病院等」という。)において、一年以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行つた経験とする。 一 個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務 二 他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務 三 地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務
3 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 医師の確保を特に図るべき区域において行つた医療の提供に関する業務(前項各号に掲げる全ての業務を含むものとする。)の内容 二 前号に掲げる業務を行つた期間 三 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の名称及び所在地 四 第一号に掲げる業務を行うこととなつた理由 五 第一号に掲げる業務を行つた医師少数区域等所在病院等の勤務環境 六 第二号の期間及び当該期間の前後における勤務地その他の勤務の状況 七 前各号に掲げる事項のほか、法第五条の二第一項の認定をするために必要な事項