医療法施行規則 第一条の五

昭和二十三年厚生省令第五十号

患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。

第1条の5

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の5

患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第6条の4第1項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。

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