医療法施行規則 第一条の八の五

昭和二十三年厚生省令第五十号

助産所の管理者は、法第六条の四の三第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。

2 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 法第六条の四の三第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。 一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の三第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

4 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第1条の8の5

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の8の5

助産所の管理者は、法第6条の4の3第2項の規定により、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第3項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。

2 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 法第6条の4の3第2項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。 一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第6条の4の3第1項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

4 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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