医療法施行規則 第一条の八の四

昭和二十三年厚生省令第五十号

法第六条の四の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 緊急時の電話番号その他の連絡先 二 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項

第1条の8の4

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の8の4

法第6条の4の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 緊急時の電話番号その他の連絡先 二 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項

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