医療法施行規則 第一条の六

昭和二十三年厚生省令第五十号

法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合 二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合 三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

第1条の6

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の6

法第6条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合 二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合 三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

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