医療法施行規則 第一条の十の三

(遺族への説明)

昭和二十三年厚生省令第五十号

法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。

2 法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 医療事故が発生した日時、場所及びその状況 二 医療事故調査の実施計画の概要 三 医療事故調査に関する制度の概要 四 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項

第1条の10の3

(遺族への説明)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の10の3 (遺族への説明)

法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。

2 法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 医療事故が発生した日時、場所及びその状況 二 医療事故調査の実施計画の概要 三 医療事故調査に関する制度の概要 四 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第5号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項

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