医療法施行規則 第一条の十の二
昭和二十三年厚生省令第五十号
法第六条の七の二の厚生労働省令で定める場合は、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で、次に掲げる事項の広告をする場合とする。 一 オンライン診療受診施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びにオンライン診療受診施設の設置者の氏名(設置者が法人である場合にあつては、当該法人の名称並びに第九条の六の十七第二項の管理及び運営を行う責任者の氏名) 二 オンライン診療受診施設における施設、設備又は従業者に関する事項 三 オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無、第九条の六の十七の規定に基づき実施する措置その他のオンライン診療受診施設の管理又は運営に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項