医療法施行規則 第1条の13の8
(事業報告書等の提出)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の13の8 (事業報告書等の提出)
医療事故調査・支援センターは、法第6条の19第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
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(事業報告書等の提出)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の13の8 (事業報告書等の提出)
医療事故調査・支援センターは、法第6条の19第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。