医療法施行規則 第31条の3の5

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の3の5 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第4項第2号 二法第46条の4の7において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第4項第2号 三法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第2項第2号

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