医療法施行規則 第31条の5の2

(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の5の2 (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

法第46条の5第6項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一理事に加えない管理者の住所及び氏名 二当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 三当該管理者を理事に加えない理由

2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第33条の25第1項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第1号の記載を要しない。

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