医療法施行規則 第31条の4の2
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第31条の4の2 (社員総会の議事録に関する規定の準用)
第31条の3の4の規定は法第46条の4の7において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第3項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第31条の4の2 (社員総会の議事録に関する規定の準用)
第31条の3の4の規定は法第46条の4の7において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第3項の厚生労働省令で定める措置について準用する。