医療法施行規則 第33条
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条 (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)
法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 一社会医療法人については、法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類 二社会医療法人債発行法人(法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第3号において同じ。)については次に掲げる書類 三法第51条第2項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
2 社会医療法人債発行法人は、法第51条第1項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第2号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。
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