医療法施行規則 第33条の2の8

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の8 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。 一第33条の2第1号に規定する医療法人 二社会医療法人

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