医療法施行規則 第33条の2の11

(書類の閲覧)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の11 (書類の閲覧)

法第51条の4第1項及び第2項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →