医療法施行規則 第33条の21
(書面による議決権行使の期限)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の21 (書面による議決権行使の期限)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第726条第2項に規定する厚生労働省令で定める時は、第33条の18第2号の行使の期限とする。
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(書面による議決権行使の期限)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の21 (書面による議決権行使の期限)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第726条第2項に規定する厚生労働省令で定める時は、第33条の18第2号の行使の期限とする。