医療法施行規則 第33条の23
(社会医療法人債権者集会の議事録)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の23 (社会医療法人債権者集会の議事録)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所 二社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果 三法第54条の7において準用する会社法第729条第1項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 四社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称 五社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名 六議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称
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