医療法施行規則 第33条の25

(定款及び寄附行為の変更の認可)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の25 (定款及び寄附行為の変更の認可)

法第54条の9第3項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類 二定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類

2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。

3 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第42条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、第31条第6号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。

4 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第42条の2第1項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。

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