医療法施行規則 第33条の12

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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の12 (閲覧権者)

法第54条の7において読み替えて準用する会社法第684条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。

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