医療法施行規則 第33条の16
(電子公告を行うための電磁的方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の16 (電子公告を行うための電磁的方法)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第706条第3項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第33条の8第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。
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