医療法施行規則 第39条の3

(資金を調達するための支援)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の3 (資金を調達するための支援)

法第70条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。 一資金の貸付け 二債務の保証 三一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第131条の規定による基金を引き受ける者の募集

2 地域医療連携推進法人は、前項第1号又は第2号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。

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